松谷の葬儀の費用大解剖♪Blog

葬儀の費用は一部ですが申請すれば戻ってくる

2017年03月31日
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あまり知られてはいないようですが、葬式の費用は一部、申請することに戻ってくるものもあります。ただ、これらは自動的には戻ってきませんので、自分で手続気が必要です。悲しみの真っただ中にいる最中なので、費用が戻ってくる事を知らずに損をしている人は意外と多いかもしれません。国民健康保険から支給される葬祭費は死亡すると支給されます。支給額は自治体によって異なり、おおよそ1万円~7万円ほどになります。申請手続きは、実際に葬儀を行った人(喪主)が、葬儀の日から2年以内に行います。

申請先は故人の住所地の役所の国民健康保険課です。備え付けの国民健康保険葬祭費支給申請書に必要事項記入の上提出します。また、健康保険加入者(被保険者)が死亡すると、その加入者によって生計を維持していた人に埋葬料が支給されます。また、被扶養者が死亡した場合は、保険加入者に家族埋葬料が支給されます。こちらも申告制になっているので、埋葬料の支給を受ける人が、死亡した日から2年以内に管轄の社会保険事務所または勤務先の健康保険組合に対して行います。

支給される金額は、健康保険組合によって違いますが共に万円以上はもらえるところが多いです。両方とも2年以内に申告すればOKですので知らなかった方は申請しましょう。あと、葬式費用の領収書がない場合でも、葬式の日にちと使った葬儀会社の名前を言えばOKなこともあります。そのほか、死亡診断書は保険金請求や、「葬祭費」「埋葬料」「家族埋葬料」など今後の手続きに必ず必要になりますので何通かもらっておくか、コピーでOKのところには死亡診断書のコピーを提出すればよいです。申告は忘れずに行いましょう。

● 参考サイト
[葬儀アパタイト]葬儀について発信している便利なウェブサイト
http://www.apatite-sogi.net/
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